お取引の流れ
スクラップの持込お待ちしております。出張引取にも対応していますので、お気軽にご連絡ください。銅鉄商事からのお知らせ
- 2016.9.16
- ホームページをリニューアルいたしました。
私たちは、埼玉で創業45年、銅鉄商事です。
業務内容
銅鉄商事は、自社で解体・収集・運搬・引越を行います!
そのため、安心・安全・迅速に質の高い作業に取り組むことができます。
お客様からの当社の処理工場までの収集・運搬は責任を持って当社が運搬致します。
当社は「一般貨物自動車運送業」の許可を取得、廃棄物だけでなく、企業、工場、一般家庭の引越もお手伝いしております。
自社工場での完全処理・再生
企業や工場からの廃棄物は、種類も形状も千差万別。
独自に廃棄物を破砕・選別することによってゴミを減容し、環境への負荷軽減に貢献しています。
コンビニエンス&コンサルステーション
環境や廃棄物に関するご相談は専門営業担当者がアドバイスし、マニフェスト管理での実施のお手伝いをいたします。
廃棄物が出るときから最終処理まで自社ですべて一貫作業。
便利に手軽に安心してご利用頂けます。
環境方針と対策
「地球に貢献する企業は自らも人と自然に優しい取組み」
リサイクルによる地球資源の有効利用&地球環境保全に貢献する銅鉄商事はあらゆる機会をとらえて次世代の循環型社会実現に向けCSR精神、コンプライアンス励行に基づいた企業活動を積極的に展開しています。
廃棄物処理法の強化改正[H17.5.18]
- 排出事業者責任の一層の強化
- 不法投棄の防止対策
- 産業廃棄物の減量化、リサイクル推進
-
事業者が廃棄物処理に関して留意すべき、主な法令は以下の通りです。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する。(法第3条、第11条)
- 運搬されるまでの間の保管は「産業廃棄物保管基準」に従う。(法第12条第2項)
- 自ら行う場合は「産業廃棄物処理基準」に従う。(法第12条第1項)
- 自ら処分するために、施行令第7条に該当する施設を設置する場合「都道府県知事の許可」と「産業廃棄物処理責任者の設置」が必要となる。(法第12条第1項、第2項 法第15条第1項)
- この場合処分業者と同様に帳簿を備付ける。(法第12条第6項)
- 産業廃棄物の収集・運搬、処分を委託する場合は「マニフェスト(産業廃棄物管理表)」を交付する。(法第12条の3第1項)
- 排出事業所への立入検査の権限。(法第19条)
方針と原則
21世紀という新しい波と共に、グローバルに地球環境の保全に目が向けられた社会において、産業社会の一員として「廃棄する社会」から「3Rに基づく社会」への変化を先取りしグローバルスタンダードにもとずく経営に邁進します。
- 一、
- 廃棄物を資源となる処理方法の考案提案実行
- 一、
- 連鎖循環型社会構築への変化を目指す
- 一、
- 人間の生命・健康及び生態系の健全性をはかり、将来の生活生産基盤の安定確保を目指す
- 一、
- 安全・環境関連法及び条例その他の要求事項を遵守し、CSR精神に基づくマネジメントシステムを継続的に改善し、汚染の予防に努める